カーリースでも駐車場は必要!車庫証明の取得の流れを徹底解説
車庫証明の制度はなぜ必要?
そもそも車庫証明とは何でしょうか?車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」と呼びます。警察署が発行する、自動車の保管場所(駐車場)を確保していることの証明書です。
日本には「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」というのが存在しており、この法律には下記の規定があります。
・自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける
・何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない
・自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければならない
これらの規定を見ると、自動車の保有者は道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならないことがわかります。そして、車庫証明の制度はそれを強制するものとなります。車庫証明を取得して法律にかなった駐車場を確保したことを証明しなければ、その自動車は利用することができないのです。
車庫証明が存在していなければ、路上駐車が日常茶飯事となり、それに伴う事故や渋滞が多発してしまうでしょう。車庫証明は、道路上の危険防止や交通整理のために欠かせない制度なのです。
カーリースで駐車場の車庫証明取得が必要なのはなぜか?
レンタカーを利用するのに、駐車場を確保して車庫証明を取得するのは不要です。同じ車を借りるサービスであるカーリースで駐車場の車庫証明を取得しなければならないのはなぜでしょうか?
なぜならカーリースは、数時間や数日間の利用を前提とするレンタカーとは違って、3年や5年などの長期にわたって車を借りるサービスだからです。
カーリースでは特定の人が長期間車を利用しますから、車検証上の「使用者欄」への名義登録が必要となり、その名義登録のために、カーリース車の駐車場の確保および車庫証明の取得をしなければならないのです。
では、カーリースではどのタイミングで駐車場を用意して車庫証明を取る必要があるのでしょうか?
カーリースの利用の申し込みをして審査に通ると、カーリース会社から契約書が送られてきます。契約条件に問題がなければ署名・捺印をして契約書をカーリース会社に返送します。契約書が返送され次第、カーリース会社がディーラーに車を発注します。
その後、車の発注を受けたディーラーから車庫証明などの登録に関する書類一式が送られてきますから、遅くともこの段階でカーリース車の駐車場を確保していなければなりません。
そして車庫証明を取得して書類をディーラーへ返送します。必要書類が揃ったらディーラーが車両登録手続きを済ませて最終的に納車してもらえます。この時点からいよいよカーリースの利用をスタートさせることができるわけです。
車庫証明の取得手続きはカーリース会社に代行してもらったり行政書士に依頼したりすることもできますが、余計な代行手数料が発生してしまいます。車庫証明を取得するのはそんなに難しくはありませんから、可能なら自分で行なうようにした方が良いでしょう。
カーリースの駐車場の車庫証明取得の流れ
ではカーリースでの、駐車場の車庫証明はどのようにして取得するのでしょうか?ここでその流れを解説します。
1 駐車場を確保する
まず、所有している駐車場や借りている駐車場が既にある場合を除いて、駐車場を探して賃貸契約を結ぶなどしてそれを確保する必要があります。
ちなみに、車庫証明を取得するためには、駐車場が下記の5つの条件を満たしていなければなりません。
1 保管場所として使用できる権原を有していること。
2 道路以外の場所であること
3 自宅までの距離が直線距離で2キロメートルを超えないこと
4 自動車を道路から支障なく出入りさせることができること
5 自動車全体を収容できること
2 警察署に行って車庫証明申請書類をもらう
管轄の警察署の交通課窓口に行って、車庫証明申請書類一式をもらいます。
ちなみに管轄の警察署というのは自宅の住所ではなくて駐車場の位置を基準として決まります。そのため、県境付近に自宅がある人で駐車場が隣の県にある場合、その隣の県を管轄する警察署に行く必要があります。
3 申請書を作成する
駐車場の寸法を測量し、駐車場の配置図と自宅から駐車場までの地図を作成します。
※所在図・配置図は貸主や不動産屋が用意してくれる場合もあります。
駐車場を借りている場合は、駐車場の貸主に「自動車保管場所使用承諾証明書」に記入・押印してもらう必要があります。
※駐車場の賃貸借契約書などで代用できる場合もあります。
車検証を見ながら必要事項を「自動車保管場所証明申請書」に記入します。
4 警察署で申請する
管轄の警察署の交通課窓口に必要書類や印鑑を持参して申請手続きをします。基本的に土日や祝日、年末年始は申請することができません。
5 警察官または調査員が駐車場を調査する
申請内容に虚偽や誤りがないか、警察官もしくは調査員が調査します。
6 警察署で車庫証明書の交付を受ける
警察署に発行された車庫証明書を受け取りに行きます。交付予定日は事前に教えてもらえます。交付日は申請書類を提出してから3日〜4日後くらいになるようです。
車庫証明取得には手数料の納付が必要ですが、その金額は管轄エリアによって異なります。参考までに手数料の例を下記に挙げます。
都道府県名 | 普通自動車 | 軽自動車 |
北海道 | 2,750円 | 550円 |
宮城県 | 2,600円 | 500円 |
東京都 | 2,600円 | 500円 |
長野県 | 2,600円 | 550円 |
愛知県 | 2,700円 | 500円 |
大阪府 | 2,700円 | 500円 |
広島県 | 2,650円 | 550円 |
愛媛県 | 2,500円 | 500円 |
福岡県 | 2,750円 | 550円 |
沖縄県 | 2,750円 | 500円 |
まとめ
今回見てきたように、カーリースでも駐車場は必ず確保しなければなりません。駐車場を用意して車庫証明を取得しなければ、カーリースの利用をスタートさせることができないのです。車庫証明を取得するためには、駐車場が一定の条件を満たしている必要がありますから、駐車場を探す場合には注意しましょう。
車庫証明の取得手続きの流れについても見ましたが、その手続きはそれほど難しいものではなく、専門的な知識がなくても行なえます。あなたも自分でやってみてはいかがでしょうか。スムーズに車庫証明取得の手続きをすることは、カーリースの契約のプロセスが滞りなく進むことにもつながります。
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