カーリースと車の購入ではどちらが税金対策に効果的?
カーリースのメリットおよびデメリットとは?
まず、カーリースのメリットとデメリットについて見てみましょう。
カーリースのメリット
資金繰りが楽
車を購入する場合には、まとまった資金を一度に失うことになり、その後の事業計画に支障が生じることもあるでしょう。その点、カーリースであれば、月々定額の料金を支払っていくことで車を利用でき、頭金も不要ですので、資金繰りが楽です。
リース料を全額経費として計上できる
カーリースの中でも特にメンテナンスリースという契約形態であれば、月々のリース料に車両価格だけではなく、各種税金、保険料、車検代、メンテナンス費用などが含まれます。リース料を全額そのまま経費として計上することができますので、効果的な税金対策になります。
固定資産として計上する必要がない
購入した車は固定資産として計上して減価償却しなければなりませんが、カーリースの場合はその必要はありません。リース車の所有者はあくまでもカーリース会社だからです。資産税がかかりませんので、これも税金対策になると言えます。
※契約によってはリース資産として計上しなければならない場合もあります。
車の管理が楽
メンテナンスリースであれば、税金の支払い、車検、消耗部品の交換など、車の保守管理のほとんどの部分をカーリース会社に一任できます。車両管理の手間がかかりませんので、人件費の削減につながります。
車両入替がスムーズ
車のコンディションを考えて、数年ごとのスパンで車の入替をしている法人は少なくないでしょう。購入の場合、車を入れ替えるためには、車を売却したり、新しい車の購入手続きをしたりしなくてはなりません。しかし、カーリースの場合は、契約満了時に車を返却して新しい車をリースすることで、スムーズに車の入替ができます。
カーリースのデメリット
リース料に金利やサービス料が上乗せされている
カーリースの料金には、金利がかけられていたり、カーリース会社の利益分が上乗せされていたりします。そのため、カーリースを利用した場合の支払い総額は、車を一括で現金購入して車の維持管理の費用をその都度支払った場合の総額よりも多くなります。カーリースは効果的な税金対策にはなりますが、金利などの面では損をすることになるのです。
中途解約ができない
カーリースの契約は原則として中途解約ができません。もし、やむを得ない理由で解約になった場合、残リース期間の料金全額を一括で支払わなければならないなど、高額な違約金が発生してしまいます。
走行距離制限がある
カーリースの契約には走行距離制限があります。法人向けのカーリースは個人向けのものと比べると、走行距離制限が長めに設定されている場合が多いですが、それでもオーバーしないように注意する必要があるでしょう。超過した場合には、距離に応じて超過料金を請求されます。
改造やカスタマイズを自由にできない
リース車の所有者はカーリース会社ですので、勝手に改造やカスタマイズを加えることは許されていません。改造やカスタマイズが必要になった場合には、カーリース会社の許可が必要であり、もしも改造した場合には、契約満了時に原状回復してから返却するのが原則です。
車を購入した時のメリットおよびデメリットとは?
次に、車を購入することのメリットとデメリットについて見てみましょう。
車を購入するメリット
安く車を入手できる
カーリースでは金利がかかってしまいますが、車を一括で購入すれば金利が一切かかりませんので、もしもカーリースで最終的に買い取りを考えている場合には、結果的に購入してしまった方が車を安く入手することができます。
不要になった時に売却できる
カーリースの場合とは異なり、購入した車は自分の物ですので、不要になった時には売却してお金に換えることが可能です。
車の使用に制限が無い
カーリースとは違って、走行距離制限はなく、改造やカスタマイズも自由にできます。
車を購入するデメリット
まとまった資金を一度に失うことになる
車を一括で購入すると、車の代金を一度に支払うことになりますので、資金繰りが苦しくなる場合があります。なお、分割払いで購入するという選択肢ももちろんありますが、借入金の元金は経費として計上できないため、税金対策という観点からおすすめできません。
車を固定資産として計上して減価償却しなければならない
購入した車は固定資産として計上しなければなりません。そして、新車の場合は法定耐用年数である6年(軽自動車の場合は4年)にわたって減価償却する必要があります。つまり、購入費用全額をその年に経費として計上できるわけではないので、有効な税金対策にはなりません。
ただし、中古車の場合、耐用年数が「6年 - 経過年数」+「経過年数 × 0.2」(小数点以下は切り捨て)で算出されます。ですから、初年度登録から3年10カ月以上経過している車の場合、耐用年数は2年となります。
そして、定率法で減価償却する場合は、耐用年数2年のものは1年で購入費用全額を償却できるというルールがありますので、初年度登録から3年10カ月以上経過した中古車を購入すれば、その年の税金対策として効果的です。
カーリースと車の購入ではどちらの方が税金対策になる?
では、カーリースと購入とでは、どちらが税金対策になり、どちらの方がよりお得なのでしょうか?前述の通り、新車か中古車かで購入時の経費処理の方法が異なりますので、まずは新車と中古車のどちらが事業に必要なのかを考えると良いでしょう。
燃費性能が高くて乗り心地も良い新車を必要とするのであれば、税金対策や車両管理の合理化、スムーズな車両入替という観点から、カーリースを利用することのメリットの方が大きいと言えるかもしれません。
ただし、資金に余裕があり、長く同じ車を使用し続ける予定なのであれば、総費用が安く済む購入を選ぶこともできるでしょう。
性能は二の次で、とにかく価格の安い中古車を希望する場合、前述の通り、3年10カ月以上落ちの車を購入するのが、その年の税金対策としては最も有効だと言えます。
ただし、その場合は購入費用を経費として計上できるのはその年だけですので、長期的な視点での税金対策や、車両管理や車両の入替などの税金対策以外の面も考慮して、カーリースのメリットの方が大きいという判断になる場合もあるでしょう。
今回は、「カーリースと車の購入ではどちらが税金対策に効果的?」というテーマで考えてきました。新車か中古車かで結論は異なり、税金対策という面以外にも、カーリースと購入それぞれで考慮に入れるべきメリットとデメリットがあります。
そのため、自社の資金状況や業務形態などを見極めた上で、物事を総合的に考慮して、カーリースを利用するか、購入するかを判断することが大切です。
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