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カーリースは増税でどう変わる?節税するならおすすめのカーリースも

令和元年10月1日より、消費税が8%から10%に増税となりました。増税によってカーリースはどう変わるのでしょうか?また、増税後も「できる限り節税したい」という方も多いと思います。この記事では、増税によるカーリースの変化と、少しでも節税したい方におすすめのカーリースを紹介します。 ※記事の内容は、2019年9月1日時点の情報に基づきます。解説している税制や軽減措置の内容は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

消費税の増税でカーリースの料金はどう変わる?

令和元年10月1日をもって、ついに消費税10%の時代となりました。

世界最高27%という税率を誇るハンガリー、25.5%のアイスランド、20%のイギリスなど、世界基準で見てみると10%という数字自体はそれほど高くありません。

とはいえ、消費税は私たちの生活に直結する部分ですから、増税はやはり気持ちがいいものではないですよね。

今回の消費税増税によって、カーリースの料金はどうなるのでしょうか?答えは「カーリースにかかる消費税も増税される」です。ただ、タイミングによっては旧税率が適用されたまま、というケースもあります。

まず、2019年9月30日以前にリース契約を締結し、リースが「開始」されている分については、その時点での旧税率、つまり8%(2008年3月31日以前なら5%)となります。

一方、2019年10月1日以降にリース契約を締結し、リースが「開始」された場合、消費税は10%となります。

ここで注意したいのがリースの「開始日」です。

たとえば2019年9月30日以前に契約を締結させていたとしても、リースの「開始日」が2019年10月1日以降だった場合、増税後の10%が適用される可能性が非常に高くなります。

一般的に、リース「開始日」は「車検証の発行日」を指し、「納車された日」とは異なります。

ですが、カーリース会社によって基準が異なる可能性もあるので、念のため確認しておくことをおすすめします。

また、リースの「開始日」が2019年9月30日以前だった場合でも、旧税率が適用されるのはそのリース契約期間だけです。リース期間満了後に、再度リース契約を結ぶ場合は、増税後の消費税10%になります。

消費税の増税前後はいろいろなタイミングが難しいところですが、カーリースではこのような流れが一般的です。

 

カーリースにも反映される増税後のさまざまな軽減措置

「増税前にカーリース契約しようと思っていたのに、うっかりして過ぎてしまった」という方も、もしかしたらいるのではないでしょうか?

あるいは「急遽、車が必要になってカーリースを探している!増税前なら良かったのに」という方もいるかもしれません。

200万円の車を例に考えてみると、車両本体価格にかかる税金だけでも8%で16万円、10%で20万円と4万円もの差が生じます。

カーリースした場合オプションなどにも消費税がかかるので、トータルの支払額は大きくなってしまうかもしれません。

でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。車種によっては十分、節税効果が期待できるケースがあるからです。

消費税増税にともない、まず「自動車税」が引き下げられています。

例えば1000cc以下の普通乗用車の自動車税はこれまで29,500円でしたが、引き下げ後は25,000円となり、4,500円も安くなっています。ほかにも1500cc以下で4,000円、2000cc以下で3,500円など、軒並み自動車税が引き下げられています。

車を保有している期間中、ずっと適用されます。例えば1000cc以下の普通乗用車を7年リースした場合、自動車税だけでも増税前と比べて4,500円×7年=31,500円安くなるというわけです。

また、同じく増税のタイミングで「自動車取得税」が廃止され、新たに「自動車税環境性能割」が導入されました。

自動車取得税は、取得価額の3%(軽自動車は2%、かつ車種によってはエコカー減税の適用もあり)というのが基本です。この3%の負担がなくなります。

変わって創設された自動車税環境性能割とは、その車の環境性能に応じて、取得価額に対し非課税〜3%の税率がかけられるというものです。一例を挙げてみると、次のようになります。

非課税の例

増税前は3%かかっていた自動車取得税がなくなり、その代わりに導入される環境性能割も課税されなくなるということです。3%がまるまる「浮いた」形です。電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などに適用されます。“平成32年度燃費基準+20%達成”でも、同じように非課税です。

1%と2%の例

ガソリン車で“平成32年度燃費基準+10%達成”であれば、環境性能割の税率は1%となります。従来の自動車取得税より2%分安くなります。また“平成32年度燃費基準達成”であっても2%の税率となり、やはり自動車取得税よりも1%、安くなります。

3%の例

残念ながら名目が変わっただけで、税率は変わらないケースもあります。上記以外の普通乗用車と軽自動車(いずれも自家用)です。

なお、2019年10月1日〜2020年9月30日までは、軽減措置が講じられます。それぞれ、税率が1%ずつ軽減されるというものです。つまり本来1%であれば非課税に、2%であれば1%に、3%でも2%に軽減されます。

 

増税後でも「カーリースでできる限り節税したい!」と思ったら?

もちろん、ライフスタイルやライフプランに見合った車種をカーリースすることが何よりも重要ですが、「具体的な車種を決めかねている方」、かつ「少しでも節税したい」と思っている方がいたら、下記の基準で車種を絞り込んでみましょう。

環境性能割の軽減が受けられる車種を狙う

“平成32年度燃費基準達成”の車種なら、増税前より自動車取得時にかかる税金が安くなります。しかも増税から1年以内に取得すれば、さらに1%軽減されます。エコカー減税やグリーン化特例の対象となる車種ならば、さらに減税措置を受けられて節税につながります。

自動車税の引き下げ幅が大きい車種を選ぶ

車種がかなり絞られてしまいますが、1000cc以下の車種は自動車税が4,500円も引き下げられます。1500cc程度のコンパクトカーの類でも4,000円引き下げられていますので、大きな恩恵を受けられるでしょう。

 

増税後でも月々税込8,000円〜!カーコンカーリースもろコミは消費者の味方

増税によってカーリースがどう変わるのか、少しでも節税するにはどんな車種を選べば良いかを解説してきました。

増税された消費税は戻ることはありませんし、また自動車税、自動車重量税といった法定費用も「節約」することはできません。

ですが、今回解説したように軽減措置が適用される車種を選ぶことで、増税後でもしっかり「カーリースで節税」できる可能性があります。

そのうえ、カーコンカーリースもろコミなら「頭金0円」はもちろんのこと、「登録時諸費用」や乗っている間の「車検基本料」「自動車税」「自賠責保険料」「自動車重量税」などすべてがコミコミで「月々税込8,000円〜」とリーズナブルです。

「ボーナス月加算額を多めにしたい」「ボーナス月加算額をなくして毎月均一にしたい」という場合も、個別に相談に応じてくれる「自由設計」があるので、増税後でも無理なく利用できるカーリースとしておすすめです。

特に基本プランの「もろコミ9」「もろコミ7」は、リース期間満了まで利用すれば車がもらえるので、自分のものにしたいと考えている方にはお得なプランです。

増税後、少しでもお得なカーリースを利用したい方、自分のライフスタイルに見合ったカーリースをお探しの方はぜひ、カーコンカーリースもろコミを検討してみてはいかがでしょうか?

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