カーリースを利用するにはどんな規約がある?ルールや規約をしっかりと理解しよう!
カーリースの規約や仕組みを知ろう!
カーリースとは?
カーリースとは、ユーザーが希望する車をカーリース会社が購入して、期間を定めて貸し出すサービスです。ユーザーは、車を貸し出してもらう代わりに毎月定額のリース料を払います。
カーリースの契約期間は3年、5年、7年などの長期に及ぶのが通常です。ただし、在庫の中から車を選んで契約する中古車のリースの場合は1カ月単位で契約できることも多いです。
リース料の算定方法
多くの場合、カーリースの契約には残価設定があります。つまり、車両価格から契約満了時における車の予想価格をあらかじめ差し引いてリース料を算定します。
残価設定があると毎月のリース料の支払いを抑えることができますが、契約満了時に返却車両の査定額が設定した残価を下回った場合には、その差額を負担しなければならないルールになっていることが多いです。
ですから、ユーザーは車の価値が残価を下回らないように注意しなければなりません。規約でも、車に損傷を与えないように注意するべきことや、定期的に整備を実施すべきことなどが定められているのが一般的です。
契約の種類にもよりますが、毎月のリース料には、契約期間中に発生する諸々の税金、自賠責保険料、車検代、メンテナンス費用などが含まれる場合が多く、これらの費用が毎月のリース料に上乗せされます。
走行距離制限
カーリースの規約では走行距離制限が定められています。契約満了時点で走行距離が制限を超過していた場合には超過距離に応じて追加料金を請求されることになります。料金の相場は超過距離1kmあたり5円~10円くらいです。
中途解約
契約を途中で解約する場合には、残りの期間のリース料全額を負担しなければならない規約になっていることが多いです。高額な費用負担となりますから、ユーザーにとって中途解約するメリットはほとんどありません。
カーリースは中途解約をしないことを前提として利用するべきです。ただし、短期間の契約ができる中古車のリースの場合、解約金はさほど高額にはならないでしょう。
契約満了時の選択肢
契約満了時のユーザーの選択肢としては「車を返却して契約を終了する」「車を返却して新たに別の車に乗り換える」「契約を延長して同じ車の乗り続ける」「残価で車を買い取る」などが規約で定められていることが多いです。ですから、契約満了時に必ず車を返却しなければならない訳ではありません。
実際のカーリースの規約ではどんなことが書いてあるの?
実際のカーリースの規約にはどんなことが書いてあるのかを見てみましょう。中古車のリースを行っている「ニコリース」が公式サイト上に規約を公開していますので、その規約のいくつかを取り上げてみたいと思います。規約の中で「甲」はカーリース会社、「乙」はユーザーを指します。
残存価格についての規約
残存価格は、次の通り計算します。
残存価格 = リース開始時の設定価格(法定費用を除く車両本体価格)×(1‐リース期間(カ月)/ 36)≧10万円
走行距離制限についての規約
1 リース契約に基づくリース車両の使用につき、走行距離は月あたり平均2,500kmまでとします。走行距離の制限は月単位で計算します。
2 走行距離の制限を超えて使用した場合は、乙は契約終了時に1km超過当り5円を甲に支払わなければなりません。
3 契約時のリース車両の走行距離および契約終了時の同制限値は、契約書に明記されます。
リース車両の使用についての規約
1 乙は善良な管理者の立場でリース車両を取り扱い、車両価値を毀損するような損傷を生じさせてはなりません。
2 リース期間中のリース車両のメンテナンスは、法令の定めるところにより乙が安全点検および整備を実施しなければなりません。その費用は乙の負担とします。
中途解約についての規約
1 乙の事情により契約終了時を待たずに解約する場合は、中途解約をすることができます。この場合、乙が甲に申出し車両返還した日を中途解約日と定めます。但し、中途解約締結するには貸出車両代金1ヶ月分の中途解約金を支払うものとします。
2 中途解約日の翌月から乙が支払済みの期間分の貸出料金を、甲は乙に返金するものとします。この返金額は一ヶ月単位で計算し、1ヶ月未満の日割り額は返金されません。また第3条(保証金)に則し、甲は乙に保証金を返還するものとします。
3 本契約の締結後、乙の事情により整備済みの車両を納車前に解約する場合、乙は 「車両準備費用」の35,000円を契約キャンセル料として甲に支払うものとします。 更に、乙への名義変更に要した登録費用は、その実費を負担するものとします。
リース契約の終了についての規約
1 リース契約は契約終了日をもって終了し、あらかじめ契約書に明記されます。
2 乙は契約終了日までに、次の3つの手続き方法から、リース終了手続きを選ばなければなりません。
①リース契約を終了する。車両を変更して新規にリース契約を行う場合も同じです。
②同じ車両で契約期間を延長(以下、再リース契約という)する。
③残存価格にて買い取る。
3 前項において、乙が
①リース契約を終了する場合は、乙はリース車両を返還し、甲がこれを確認することによってリース契約が終了します。第3条(保証金)に則して甲は乙に保証金を返還するものとします。
②再リース契約を締結する場合は、第7条(再リース契約)の手続きを行います。
③残存価格で買い取る場合は、乙がリース車両を返還し、甲がこれを確認した後、第8条(残存価格)に定める残存価格にて甲乙双方が売買手続きを行います。自動車の所有者名義の変更にかかる費用は乙の負担とします。なお第3条(保証金)に則して甲は乙に保証金を返還するものとします。
※2018年6月13日現在の規約です。規約は変更になる場合があります。
契約時にはカーリースの規約をよく読んで不明点は必ず確認!
今回は、カーリースの仕組みや規約について見てきました。規約の参考例として「ニコリース」の規約のいくつかの部分を引用しましたが、規約やルールの内容はカーリース会社によって異なります。
今回取り上げた内容はあくまでも参考までとし、実際に利用したいと思うカーリース会社の規約を個別によく確認して、不明点を無くしておくことが重要です。
規約の文章は長いことが多いですので、読むのが面倒に感じることもあるかもしれませんが、前もって規約にしっかり目を通しておくことは非常に大切です。
そうすることで、契約の後になって思わぬトラブルや落とし穴に陥って、後悔するのを避けることができるからです。
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