消費税増税前にカーリースに乗り換えた方がお得な価格で車に乗れる?
消費税増税で車の税制度はどう変わる?
消費税増税の際、車の税制度にはさまざまな変更が生じます。以下で、予定されている変更点をご紹介します。
自動車取得税の廃止
自動車取得税は、消費税が5%から8%に増税(3%増税)された時に、自家用普通自動車は5%から3%(2%減税)、軽自動車は3%から2%(1%減税)へと引き下げられました。この時は、自動車取得税の減税分よりも消費税の増税分の方が大きく、税金の負担は重くなりました。
今回の消費税の8%から10%への増税(2%増税)の際には、自動車取得税が廃止になることになっています。つまり、自家用普通自動車は3%だった場合がゼロ、軽自動車は2%だった場合がゼロになります。
そうすると、自家用普通自動車の場合、消費税が2%増税になる一方で、3%の自動車取得税がゼロになりますから、消費税増税の後の税金の方が安くなるように思えます。しかし、実際はそうとは限りません。なぜなら、次の「環境性能割」が導入されることになっているからです。
環境性能割の導入
環境性能割は、燃費性能によって税率が変わる新しい制度です。環境性能割はカテゴリとしては自動車税(軽自動車税)の中に含まれます。つまり、購入年の自動車税(軽自動車税)に上乗せして徴収されます。
環境性能割の税率は、燃費基準の達成度によって非課税~3%が予定されています。
具体的には、以下の通りです。
対象車両 | 税率 |
電気自動車等(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル車) | 非課税 |
2020年度燃費基準+20%達成車 | |
2020年度燃費基準+10%達成車 | 1%課税(軽自動車は非課税) |
2020年度燃費基準達成車 | 2%(軽自動車は1%) |
上記以外の車 | 3%(軽自動車は2%) |
※「電気自動車等」を除いて、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。
ただし、環境性能割の臨時的軽減措置として、2019年10月1日から2020年9月30日の間に取得した自家用乗用車、自家用軽自動車については、税率が1%軽減されることになっています。
自動車税の減税
2019年10月1日以降に新車登録をした車に関しては、毎年の自動車税が今までよりも軽減されることになります。具体的には、以下の金額になります。
排気量 | 変更前 | 変更後 |
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 |
2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 |
3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 |
※軽自動車税については変更がありません。
このように、消費税増税のタイミングで、車の税制度にさまざまな変更が生じる予定です。
消費税は増税になりますが、自動車取得税は廃止になるので、消費税増税前に車を乗り換えた方がよいとは限りません。ただ、環境性能割が導入されるので、消費税増税後の方がよいとも一概には言えません。
車種や条件によって結論は変わりますので、購入しようとしている車種の税金が消費税増税前と後でどう変わるのかをしっかり調べて計算してから購入のタイミングを決めるとよいでしょう。
今人気のカーリースとは?
さて、新しい車との付き合い方として今人気なのがカーリースのサービスです。
カーリースは、月々定額の料金を支払うことでカーリース会社から車を貸し出してもらえるサービスです。契約期間は3年、5年、7年などの長期間に設定できますから、まるでマイカーのような感覚で車を楽しむことが可能となっています。
リースする車はレンタカーのように在庫の中から選ぶわけではなく、カーリース会社がディーラーから調達してくれますので、自由に車種・グレード・色・オプションを選ぶことができます。車のナンバーもレンタカーのように「わ」ナンバーとはならないので、周りの人にカーリースの車だと知られてしまうことはありません。
契約期間満了時には、車を返却してリースを終了することもできますが、新しく別の車に乗り換えたり、リース期間を延長したり、車を買い取ったりすることも可能です。
※最後に車がそのまま自分のものになるカーリースプランも存在します。
カーリースの毎月の料金には車両価格だけではなく、登録諸費用、各種税金(自動車取得税・自動車税・重量税)、自賠責保険料、車検代、メンテナンス代などがすべてコミコミになっているのが一般的です。そのため、毎月の車に関係する出費がフラットになり、楽に家計のやり繰りをしていけます。
また、車のメンテナンスをカーリース会社にお任せできるので、車の管理の手間を省くことができます。
ちなみに、月々のリース料は、車両価格(契約満了時の車の予想下取り価格をあらかじめ差し引くのが一般的)に上記の諸費用の合計や金利を上乗せしたものを、契約月数で割ることによって決まります。
カーリースの別のメリットは、初期費用がかからないことです。カーリースは頭金が基本的に不要で、車の購入時にかかる諸費用がすべて毎月のリース料に組み込まれているため、まとまったお金を準備しなくても利用を開始できます。
このように、カーリースにはさまざまなメリットがあります。もし消費税の増税の時期に車の購入や乗り換えを考えているのであれば、カーリースの利用を検討するのもおすすめです。
消費税増税でカーリースの料金は変わる?
では、消費税増税でカーリースの料金は変わるのでしょうか?
当然のことですが、消費税増税は車両価格に影響します。また、最初の項目で見た通り、消費税増税のタイミングで車の税制度も変わろうとしています。そうすると、カーリースの料金にも影響が出るでしょう。
結論、消費税増税や車の税制度変更のタイミングで、各カーリース会社がリース料の見直しや改定をする可能性は高いと言えます。
では、すでにカーリースの契約をして利用を開始しており、契約期間の途中で消費税増税のタイミングを迎えるケースではどうなるのでしょうか?
その場合は、消費税増税後も契約時のリース料のままで利用できると思われます。
一定の条件を満たしている場合、カーリースの取引は「経過措置」の対象となるので、消費税8%が継続してリース料に適用されることになります。
たとえ経過措置の対象にならないとしても、カーリース会社が料金を変更することはないと考えられます。なぜなら、リース料改定には事前の告知やシステム変更、変更書類の準備、問い合わせ窓口の設置などで大きなコストが必要になってしまうからです。
また、カーリース会社は毎月一定の料金で利用できることを売りにしていますから、無理に料金を変更することはないでしょう。ただし、消費税増税後の対応はカーリース会社や諸々の条件によって異なる場合がありますので、契約時によく確認することが大切です。
※今回の記事の内容は、2019年7月15日時点の情報に基づいています。税制などは法律の改正によって変わる可能性があります。ご了承ください。
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