車検費用は経費にできる!勘定科目についてもわかりやすく解説

複雑な会計処理から解放!定額で車購入
会計処理をシンプルにしたい個人事業主の方はぜひカーリースのご検討を!頭金0・税金込みの定額料金で計上可能!業務で使いたい車がいくらからカーリースできるのか調べてみましょう。
車検にかかる費用にはどのようなものがある?
個人事業主は、事業用に使用している車の車検費用を経費で落とすことができます。しかし、車検費用と一口に言ってもさまざまな費用がそれには関係しています。ここで、車検費用の具体的な内訳についてご説明します。
車検費用には大きく分けて「法定費用」と「車検基本料」があります。
法定費用
法定費用とは、自動車重量税(2年分)、自賠責保険料(2年分)、印紙代のことです。
自動車重量税は、自家用乗用車の場合、車両の重さ0.5tごとに4,100円/年が課税されます。軽自動車の場合は重さに変わりなく3,300円/年です。エコカーの場合は減税措置を受けられ、新車登録から13年以上経過した車に関しては逆に増税になります。
自賠責保険料は、自家用乗用車で25,830円(2年分)、軽自動車で25,070円(2年分)です。
印紙代とは、国や自動車検査独立行政法人に支払う検査手数料のことです。認証工場で車検を受ける場合、小型自動車(4、5、6、7ナンバー)で1,700円、小型自動車以外(3ナンバーなど)では1,800円、軽自動車は1,400円です。指定工場の場合は、車種に関係なく1,200円(オンライン申請の場合は1,000円)となっています。
車検基本料
車検基本料には、検査場に車を持って行って車検に通す車検代行料、整備修繕料などが含まれます。一般的に言って車検業者は、車検に通すための整備や修繕だけではなく、法定24カ月点検整備も実施しますので、そのための費用も整備修繕料には含まれています。
※法定費用の金額は、2019年1月7日現在のものです。
車検費用を経費で落とす際に使用する勘定科目とは?
では、車検費用を経費で落とす際には、どの勘定科目を使用するのでしょうか?以下に、車検費用の内訳それぞれに対応する勘定科目を示します。
・自動車重量税:租税公課
・自賠責保険料:保険料
・印紙代:租税公課
・車検代行料:支払手数料(または車両費)
・整備修繕料:車両費(または修繕費)
また、消費税の課税区分は下記の通りとなっています。消費税の課税事業者は、課税区分を間違えないように気をつけてください(免税事業者と簡易課税事業者は特に気にする必要はありません)。
・自動車重量税:不課税仕入
・自賠責保険料:非課税仕入
・印紙代:不課税仕入
・車検代行料:課税仕入
・整備修繕料:課税仕入
ちなみに、それぞれの勘定科目は「絶対にこれでなければならない」というようにガチガチのものではなく、内容を適切に表す勘定科目であれば特に問題とはなりません。ただし、全ての費用を「車両費」等の勘定科目で処理する場合には、課税区分に注意しましょう。
なぜなら、市販の会計ソフトを使用している場合、消費税の課税区分が「不課税仕入」の自動車重量税や、「非課税仕入」の自賠責保険料を「車両費」の勘定科目に入れると、自動で「課税仕入」に振り分けられてしまうことがあるからです。
車検費用の内訳毎に勘定科目を確認してみよう!
車検費用の具体的な金額を設定した上で、どのような会計処理になるのかをシミュレーションしてみましょう。
金額は下記のように設定します。
・自動車重量税:24,600円
・自賠責保険料:25,830円
・印紙代:1,700円
・車検代行料:21,600円(税込)
・整備修繕料:32,400円(税込)
・合計金額:106,130円
車を事業用のみに使用している場合
消費税込処理の場合、勘定科目と金額は下記の通りとなります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 26,300円 | 現預金 | 106,130円 |
保険料 | 25,830円 | ||
支払手数料 | 21,600円 | ||
車両費 | 32,400円 | ||
合計 | 106,130円 | 合計 | 106,130円 |
消費税抜処理の場合の勘定科目と金額は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 26,300円 | 現預金 | 106,130円 |
保険料 | 25,830円 | ||
支払手数料 | 20,000円 | ||
車両費 | 30,000円 | ||
仮払消費税等 | 4,000円 | ||
合計 | 106,130円 | 合計 | 106,130円 |
車を事業用と家庭用の両方に使用している場合(事業:家庭=6:4の割合)
消費税込処理の場合、勘定科目と金額は下記の通りです。家庭消費分の金額は「事業主貸」として経費から除かなければなりません。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 15,780円 | 現預金 | 106,130円 |
保険料 | 15,498円 | ||
支払手数料 | 12,960円 | ||
車両費 | 19,440円 | ||
事業主貸 | 42,452円 | ||
合計 | 106,130円 | 合計 | 106,130円 |
消費税抜処理の場合、勘定科目と金額は以下のようになります。やはり「事業主貸」の勘定科目を使って家庭消費分を除外することになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 15,780円 | 現預金 | 106,130円 |
保険料 | 15,498円 | ||
支払手数料 | 12,000円 | ||
車両費 | 18,000円 | ||
仮払消費税等 | 2,400円 | ||
事業主貸 | 42,452円 | ||
合計 | 106,130円 | 合計 | 106,130円 |
※上記の会計処理は一般的な例です。条件等によって処理方法が異なる場合があります。
カーリース契約の費用の仕訳や勘定科目はどうすればいい?
今回は、車検費用の会計処理の方法について見てきました。
個人事業主がカーリースを利用する場合、車両代以外にも車検費用や各種税金等が含まれているリース料を経費として処理することが可能です。では、どのような仕訳と勘定科目で処理したらよいのでしょうか?
リース取引には大きく分けると「ファイナンスリース取引」と「オペレーティングリース取引」の2種類があり、それぞれで会計上の処理が異なります。
「ファイナンスリース取引」とは、中途解約不可で、フルペイアウト(借主がリース商品からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、その商品の使用に伴うコストを実質的に負担する形態)の取引のことです。「オペレーティングリース取引」は「ファイナンスリース取引」に当てはまらない取引です。
ファイナンスリース取引の会計処理
「ファイナンスリース取引」には、契約満了時に借主がリース商品をもらうことができる「所有権移転ファイナンスリース取引」と、商品をもらうことができない「所有権移転外ファイナンスリース取引」がありますが、事業者向けのカーリース契約のほとんどは後者に該当しますので、ここでは後者の会計処理について説明します。
「所有権移転外ファイナンスリース取引」は、リース契約とはいえ、商品を購入する場合と同じように資産計上し、減価償却して決算仕訳をしなければなりません。減価償却の計算は「リース期間定額法」というリース専用の方法で行います。
契約時の仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 |
車両運搬具(または車両費) | 長期未払金 |
リース料総額を「車両運搬具」や「車両費」の仕訳で資産計上します。
リース料を支払う時の仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 |
長期未払金 | 現預金 |
月々のリース料を「長期未払金」の勘定科目で仕訳します。
「所有権移転外ファイナンスリース取引」の会計処理に関しては例外も認められており、借主が中小企業や個人事業主である場合で、リース期間が1年以内だったり契約1件あたりのリース料総額が300万円以下だったりする場合には、下記の「オペレーティングリース取引」と同じ単純な会計処理ができます。
オペレーティングリース取引の会計処理
「オペレーティングリース取引」の場合は「賃貸借処理」となり、資産計上や減価償却は必要ありません。リース料を支払う時に料金をそのまま仕訳して処理するだけで済みます。
リース料支払い時の仕訳と勘定科目
借方 | 貸方 |
リース料 | 現預金 |
毎月のリース料を「リース料」の勘定科目で仕訳します。
カーリースを利用する際には、上記を参考にして会計処理をしてみてください。
※上記の会計処理は一般的な例です。条件等によって処理方法が異なる場合があります。
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