車検の期限はいつまで?期限が切れてしまった時はどうすればいい?
車検ってどんなもの?これだけは知っておきたい基礎知識
そもそも、車検とは何でしょうか?
車検とは「自動車検査登録制度」の略称で、「道路運送車両法」によって定められています。車が安全基準に適合しているかの検査を一定期間ごとに実施し、車の所有者を公証および登録する制度です。1930年にタクシーやバスの安全性を確保するために制度化されました。1951年に義務化され、1973年には軽自動車にも適用されるようになりました。
車には必ず車検証(正式名称は「自動車車検証」)が交付されます。車検証には有効期限があり、一定期間ごとに車検を受けて更新する必要があります。有効期限は車種ごとに決まっており、有効期限が切れた車は公道を走ることができません。国土交通省は、有効期限切れの車が公道を走行していないかを監視しており、取り締まり強化のためにナンバー自動読取装置の導入も進めています。
これだけ知っていれば大丈夫!車種別の車検の有効期限まとめ
前述の通り、車検証の有効期限は車種ごとに決まっています。以下は、車種別の有効期限を具体的にまとめたものです。
・自家用乗用自動車:新車登録から3年後、以降は2年ごと
・軽乗用自動車:新車登録から3年後、以降は2年ごと
・小型自動車二輪(250cc超):新車登録から3年後、以降は2年ごと
・バス、タクシー:新車登録から1年後、以降も1年ごと
・レンタカー(乗用自動車のみ):新車登録から2年後、以降は1年ごと
・軽貨物自動車:新車登録から2年後、以降も2年ごと
・大型特殊自動車:新車登録から2年後、以降も2年ごと
・貨物自動車(8t以上):新車登録から1年後、以降も1年ごと
・貨物自動車(8t未満):新車登録から2年後、以降は1年ごと
※250cc以下の小型自動車二輪(オートバイ)は車検を受ける必要がありません。
※2018年11月5日現在の情報です。
車検の期限が切れてしまったらどうすればいい?罰則はあるの?
車検証の有効期限が切れた状態で公道を走ることは法律で禁止されています。その法律を破った場合には、重い罰則が定められています。
行政処分:違反点数6点
刑事処分:6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
違反点数が6点ですので、前歴がない場合でも30日間の免停処分を一発で受けることになってしまいます。厳しい罰則と言えますね。
車検証の有効期限が切れているということは、車検のタイミングで保険料を納める自賠責保険の期限も切れてしまっていることが多く、その場合には無保険運行の罪にも問われます。無保険運行の罰則は下記の通りです。
行政処分: 違反点数6点
刑事処分:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分に関しては、車検切れの違反点数と合算されることはないと法律で定められています。より高い点数のほうが適用されますので、違反点数は6点のままとなります(道路交通法施行令 別表第2備考1-1)。
ただし、刑事処分の罰則は合算されますので「1年6カ月以下の懲役又は80万円以下の罰金」に処されることになってしまいます。
もちろん、懲役が1年6カ月、罰金が80万円というのは、あくまでも「最大」でのことで、実際の略式裁判では、初犯の場合や悪質性が認められない場合には、罰金20~30万円となることが多いようです。それでも、免停となる上でこの罰金ですから、かなり厳しいと言えます。
そのため、車検証の有効期限をよくチェックして、車検切れや自賠責保険切れの状態で車を運転することが決してないようにしましょう。
しかしながら、「うっかりしていて気がついた時にはすでに車検が切れてしまっていた」ということもあるかもしれません。そのような場合にはどうしたらいいのでしょうか?
具体的には、以下の2つの対処法があります。
1 仮ナンバーを取得する
仮ナンバーは、車検切れの車を車検業者まで移動させたいときに取得できます。車検証の有効期限が切れてしまったとしても、仮ナンバーを使って期間限定で車を走行することができるのです。
仮ナンバーの申請は市役所や区役所で行います。申請に必要なものは、印鑑、運転免許証、自賠責保険証、車検証、手数料(市町村により異なるが750円程度)などです。
自賠責保険は仮ナンバーを借りる日から1カ月以上有効でなければなりませんので、必要に応じて、仮ナンバーの申請の前に自賠責保険の手続きも済ませておきましょう。
ちなみに、自賠責保険は車検を取得する期間だけ加入することも可能です。仮ナンバーの取得目的や車を移動する期間、移動する経路などを詳しく申告する必要もありますから、事前に確認しておくようにしましょう。
仮ナンバーには3日~5日の有効期限があります。有効期限を過ぎると無車検の車として扱われてしまいますので注意してください。また、仮ナンバーは有効期限が満了してから5日以内に自治体に返納しなければなりません。
2 車を売却する
車の買い替えを検討しているのであれば、車検の期限が切れたまま車を売却してしまうというのも1つの方法です。
車検に出すと仮ナンバーの取得や車検基本料、法定費用などで10万円前後の出費が発生してしまいますので、それにお金をかけずにそのまま売却するのです。ちなみに、車検の期限が切れていることは車の買い取り査定において、特にマイナス要因とはなりません。
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次の項目でカーリースがおすすめである理由をご説明します。
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このように、カーリースは毎月定額の支払いで手軽に車に乗ることができますので、非常に魅力的なサービスです。もし車検のタイミングで車の乗り換えを考えているのであれば、カーリースの利用を是非検討してみてください。
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